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2021/10/13

岡山でマイホームをご検討の方へ!住宅ローン控除についてご紹介します!

一生に一度あるかないかの大きな買い物でもあるマイホームを購入する際、なんらかの費用が控除されたら購入が楽になりますよね。
しかし、控除の制度を知らなければ有効に使えません。
そこで今回は、住宅ローン控除と補助金制度についてご紹介します。
ぜひお役立てください。

 

☐岡山にお住まいの方へ住宅ローン控除についてご紹介します!

 

住宅ローン減税とは、正式には住宅借入金等特別控除と言います。
また、住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅ローンの金利の負担を軽減できる制度です。
まず住宅ローン控除とは、ローンを借りて、マイホームや新築を購入・増改築などする人が対象です。

 

年末調整または、確定申告により年末での住宅ローン残高の1パーセントが最長10間所得税等から還付されます。
簡単に言うと税金が安くなる制度です。
さらに、所得税だけで控除しきれない場合には、住民税からも控除が受けられます。

 

実は、令和3年度の改正で2つ変わったことがあります。
1つ目は、住宅ローン減税の控除期間が13年延長されたことです。
減税期間は、令和元年の消費税率の引き上げに合わせ、3年延長の13年になっています。

2つ目は、所得制限を満たす場合は、床面積条件が40平方メートルに緩和されたことです。
令和2年度は、50平方メートル以上が条件でしたが、所得が1000万円以下の場合は、令和3年度から40平方メートルも対象になりました。

 

☐マイホームを購入する際、知っておきたい補助金制度を2つご紹介します!

 

1つ目は、すまい給付金です。
住宅ローン控除は、一定の割合に当たる金額が所得税から控除されます。
しかし、ある程度の所得があることが前提なため、控除するべき所得が多くなければ、控除が受けづらくなります。

 

そこですまい給付金というお金を給付して、より大勢の人が負担を軽減できるようにしています。
消費税を10パーセントで住宅を取得した際の最大給付額は50万円です。

 

2つ目は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例です。
令和3年12月31日までの間、住宅を購入する目的で直系尊属からの贈与を受けた場合に贈与税が非課税になります。

 

☐まとめ

 

今回は、住宅ローン控除と補助金制度についてご紹介します。
毎月かかる住宅ローンの額を少しでも減らせるならと控除や制度を使う人が多いと思います。
しかし、確定申告が必要なことや制度の適用条件があるため、自分が対象に当てはまっているかどうかを確認して上手く使いましょう。

 

 

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